中小企業投資促進税制の上乗せ措置が改組され、「中小企業経営強化税制」が平成29年4月1日に施行されました。
そのため、一定の要件を満たす先端設備(機器)を期間内に導入すると即時償却または税額控除*を受けられるようになりました。
機器の購入をご検討中のお客様にはまたとないチャンスです。
ぜひ、この機会に導入・更新をご検討ください。
※本税制の詳細については、中小企業庁の経営力向上設備等のページをご参照ください。 https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/
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